会議室を利用する

会議室ご利用の流れ

step1 利用者登録の手続き

会議室を利用する場合は、「小田原市の公共施設予約システム」を利用するためのID登録が必要となります。
登録手続きは窓口での受付となります。お手数ですが、UMECOや小田原市内公共施設の窓口に直接おいでください。
(身分証明書や印鑑は不要です)
※利用基準及び申請書はこちら

登録については1団体、1個人様共に1回のみです。
他の公共施設ですでにID登録されている場合も、UMECOの追加登録が必要です。
遠方の方など、窓口に来るのが難しい方は、お電話でご相談ください。

利用可能な範囲

UMECOは、次のような場合は利用できません。

  1. 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
  2. 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき 。
  3. その他、センターの管理上支障があるとき 。

step2 Webからのご予約(小田原市公共施設予約システム)

予約可能期間

当日から5か月先まで可 
例)令和7年4月は令和7年9/30まで予約可

演台やポータブルマイクなどの付帯設備も一緒に予約できます。
予約内容はシステムのトップページにある「予約確認」でご覧になれます。

予約可能日数

月に6コマまで(連続して取った予約を1コマと数えます)
★7コマ以上のご予約は窓口でご相談ください。

抽選予約について

6か月先は抽選申込になります。(抽選予約では、付帯設備の予約はできません)
例)令和7年4月は令和7年10月分の抽選申込ができます。
4/1~4/20  申込期間
4/21      システム内で自動抽選
4/21~4/25  確定処理期間(当選しましたら、確定処理をしてください。確定処理をしないと当選無効になります。)

キャンセルについて

利用日8日前までは、Webからキャンセルできます。(利用料金支払い済を除く)

step3 利用料金のお支払い

窓口で利用料金をお支払いください。
事前のお支払いは現金のみ、利用当日は現金のほか、キャッシュレス決済も可能です。キャッシュレス決済の詳細はこちらをご覧ください。
 使用許可書をお渡ししますので、事前にお支払いいただいた場合は、利用時に必ずお持ちください。
 当日支払の場合は、窓口が込み合い入室まで時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってご来館ください。
 尚、一度お支払いいただいた後にキャンセルとなっても、全額還付(返金)はありません。キャンセルについての詳細は窓口にお問合せください。

step4 ご利用当日の流れ

  • 使用許可書を窓口にご提示下さい。(事前支払の場合)
    利用時間や付帯設備等の確認をいたします。
  • 鍵の返却時間の厳守をお願いします。
    次の利用者との間に休憩時間がないので、スムーズに入れ替わりができるよう時間厳守でお願いします。
  • 原状復帰し、施錠のうえ報告書と共に鍵をお返しください。
    (お客様同士の鍵のやり取りなどはトラブルになりますので、おやめください。)
  • ゴミ箱はありません。ゴミはお持ち帰りください。 

その他

  • 先行予約について
    条件を満たせば1年前同日から予約可能です。
    Webではなく窓口でのみ受付可能ですので、空き状況等お問合せください。
    ※先行予約の詳細についてはこちら

例)令和8年4/5の予約は令和7年4/5から令和7年9月末日まで予約可能(10/1から抽選受付期間)

★条件 会議室1.2.3を一括で利用する 又は会議室5.6を3日以上連続で利用する

還付の基準

既納の利用料は還付いたしません。
しかし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付いたします。
 

  1. 使用者の責めに帰すことができない理由により、許可を受けた施設又は設備の全部を使用できなかったとき、既納の利用料金の全額
  2. 使用の日の10日前までに使用の変更又は取消しを申し出て、指定管理者が許可したとき
  3. 指定管理者が特別の理由があると認めるとき

利用料の還付

  1. 使用者の責めに帰すことができない理由により、許可を受けた施設又は設備の全部を使用できなかったとき、既納の利用料金の全額を還付します。
  2. 使用者の責めに帰すことができない理由により、許可を受けた施設の一部を使用できなかったとき、指定管理者が定める額を還付します。
  3. 使用者が使用の日の10日前までに使用の変更を申請し、指定管理者の許可を受けた場合であって、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額を超えるとき、既納の利用料金の額から変更後の利用料金の額を差し引いて得た額を還付します。
  4. 使用者が使用の日の1月前までに使用の取消しを申請し、指定管理者の許可を受けたとき、既納の利用料金の額の100分の50に相当する額を還付します。
  5. 使用者が使用の日の10日前までに使用の取消しを申請し、指定管理者の許可を受けたとき、既納の利用料金の額の100分の30に相当する額を還付します。

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