おだわら市民交流センター「UMECO」 | 小田原市

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登録と利用可能な範囲について

会議室を利用する場合は、「小田原市公共施設予約システム利用者登録申請書」による、UMECO会議室利用の登録が必要となります。

市民活動プラザやロッカーを利用する団体は、「おだわら市民交流センター団体登録票」による、おだわら市民交流センター団体(市民活動団体)の登録が必要となります。

登録なしで貸出可能なプロジェクターについて

公共施設予約システム利用登録

会議室を利用する場合は、「小田原市公共施設予約システム利用者登録申請書」による利用登録が必要となります。登録手続きは窓口でのみの受付となりますので、お手数ですが、UMECOや小田原市内の公共施設の窓口に直接おいでください。(印鑑や証明書等は必要ありません)
 ※UMECO会議室予約の流れについてはこちらをご覧ください。
各公共施設の開館時間・休館日については、お電話等でお問合わせください。
申請書は、このページからダウンロードしていただくこともできますが、窓口にもございます。
 ※利用基準、予約スケジュールはこちらをご覧ください。

提出書類

・公共施設予約システム利用者登録申請書(下記よりダウンロードください) 団体用と個人用があります。
 ※既にマロニエやけやき等のご利用でIDをお持ちの団体は、現在使用されているIDを控えてお越しください。

おだわら市民交流センター団体登録

活動エリア・市民活動団体用プロジェクター・印刷機等の予約や、ロッカーの利用には、次の書類を提出し、市民活動団体登録をしていただくことが必要になります。(個人登録はできません)この登録はUMECO窓口のみの受付となります。

なお、ご提出いただいた書類を審査の上、登録となります。
審査には数日を要する場合がございますので、ご不明な点は予めお問い合わせください。

【市民活動団体とは】
  市民活動とは、市民の市民による市民のための公益的な活動です。
  営利や政治・宗教などを目的とせず、社会や身の回りの環境がより良くなるよう活動する団体を
  市民活動団体と呼びます。

提出書類

・市民活動団体登録票(下記よりダウンロードください)
・公共施設予約システム利用者登録申請書(下記よりダウンロードください)
 ※既にマロニエやけやき等のご利用でIDをお持ちの団体は、現在使用されているIDを控えてお越しください。
・写真(会員集合写真・活動の様子・制作物等団体に関係あるものを1枚)
・活動計画書 
・活動実績報告書

※ 公共施設予約システム登録・おだわら市民交流センター団体登録は連動しておりませんので、
 登録内容を変更する場合は、お手数ですが両方のデータを変更してください。
 申請書の提出、WEBいすれでも変更が可能です。

 小田原市公共施設予約システム  → 「既にご利用の方」 → 「ご登録内容の変更」
 おだわら市民交流センター「UMECO」 | 小田原市 団体専用メニュー → 「団体情報修正」
 

各種様式

   ※年度更新用は、UMECOからのお知らせ欄の「年度更新のお知らせ」記事からダウンロードした用紙をお使い下さい

   ※年度更新用は、UMECOからのお知らせ欄の「年度更新のお知らせ」記事からダウンロードした用紙をお使い下さい

会則例(参考)

会則例(参考)(26KB)

 

市民活動団体登録の有効期限

登録日から翌年度の6月末日まで。登録を継続するには毎年更新手続きが必要です。更新については、4月にセンター内の掲示板、UMECOホームページ、「UMECOだより・つながる」でご案内します。

利用可能な範囲

UMECOは、次のような場合は利用できません。
  1. 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
  2. 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき 。
  3. その他、センターの管理上支障があるとき 。
市民会館外観写真
小田原市栄町1-1-27 TEL:0465-24-6611 FAX:0465-24-6633 開館時間
9時00分〜21時30分
(会議室・活動エリアの使用は21時00分まで)
休館日
毎月第1月曜日
(祝休日の場合は、その日以降の最初の平日)
年末年始(12月29日〜1月3日)